2006-08-31

裁判中の弁護士7人に初の業務停止命令

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韓国法務部が、1993年に弁護士法を改正して以来初めて、裁判中の弁護士に対して業務停止命令を下した。

韓国法務部は31日、詐欺、背任、弁護士法違反などで起訴され、一審または二審で執行猶予または実刑を宣告された弁護士7人に対し、弁護士懲戒委員会の決定に従いそれぞれ6カ月の業務停止命令を下したと明らかにした。韓国法務部の関係者は「公訴が提起され登録取り消しとなる可能性が高い弁護士が、裁判中にも引き続き不実な代理や違法行為を犯すなど、依頼人または公共の利益を害する危険性を遮断するためにこうした命令を下した」と述べた。

業務停止命令を受けた対象者は、ブローカーから100件を超える事件のあっせんを受け、その対価として3億ウォンを超える金品を渡した容疑で一・二審で有罪を宣告された李某・韓某弁護士と、公務員への請託を名目に2600万ウォン余りを受け取った容疑ですでに下級審で有罪を宣告された裵某弁護士などである。

韓国法務部は、不正の疑いがある弁護士に対して積極的に業務停止命令制度を活用する一方、法曹不正で失墜した司法に対する国民的信頼を回復できるよう、多角的かつ体系的な法曹倫理確立策を用意するとしている。

これら弁護士に対する業務停止期間は当初6カ月で、計2年の範囲内で3カ月ずつ更新できるよう規定されている。韓国法務部は6カ月以内にこれら弁護士の刑が確定しない場合、業務停止命令を更新する計画である。

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