2007-01-31

[1・31不動産対策] 民間部門の住宅供給萎縮を懸念

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1・31不動産対策により、民間部門の住宅供給は縮小する可能性が高まった。限られた宅地の中で長期賃貸住宅の供給を増やせば、算術的にその分だけ民間供給が減らざるを得ないためだ。政府は昨年の11・15対策の際、公共対民間の住宅供給比率(2005年は43対57)を2010年までに53対47となるよう公共部門の供給を拡大するとしていたが、今回の対策で公共部門の比率はさらに高まることになった。

政府の1・31対策が民間部門の縮小に対する補完策であるという点で、政府も事実上、分譲マンション供給の縮小の可能性を認めた形だ。民間マンション供給の縮小の可能性は、とくに住宅需要が多い首都圏で相対的に大きいとみられる点で、業界は深刻な問題と受け止めている。昨年末に韓国土地公社が実施した仁川・青羅地区の共同住宅用地9ブロックの入札で最高142対1の競争率を記録したのも、首都圏一帯では宅地確保が難しいためだ。

政府はこうした問題点を、1・11対策で言及した「公共・民間共同事業制」を通じて解決できると強調している。公共・民間共同事業制とは、建設会社が50%以上の土地を確保した場合、住宅公社などの公共機関が残りの敷地を強制収用して共同開発する制度だ。

しかし業界や専門家はこの制度の実効性に疑問を投げかけている。住宅公社や土地公社が供給する宅地を除けば、首都圏一帯では共同事業を行えるだけの敷地はすでに極めて限られているという。業界関係者は「自前の事業用地を確保する際の問題は最後の5~10%程度、いわゆる居座り地だったが、これを強制収用できるようにしたのは土地収用をより容易にするという点でひとまず肯定的だ」としながらも、「しかし首都圏では収用に適した土地を見つけるのが難しいのが問題だ」と指摘した。したがって業界は当面、住宅公社が進める賃貸住宅の請負工事に参加しながら市場の推移を見守る方針だ。

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