金融機関が破綻する際、経済危機が発生する場合にのみ金融監督委員会が当該金融機関の破綻手続きを主導すべきだという主張が、国策研究機関から提起された。
現行の「金融産業の構造改善に関する法律(以下、金産法)」は金融機関の破綻処理に関連し、金融監督当局に過度に多くの権限を付与しており、部分的には違憲の余地まであるというのがKDIの指摘だ。このため、構造的危機のリスクがない小型金融機関の処理に際しては、裁判所の牽制権限を補強し、事前または事後の承認を受けるべきだという主張である。
こうしたKDIの主張は、最近金融監督当局職員の不正が次々と明らかになる中で「金融監督権限を独占するのが適切なのか」という論争が起きる過程で出てきたもので、実際の法改正につながるかが注目される。
◇現行金産法は法・経済論理に反する=姜東洙(カン・ドンス)韓国開発研究院(KDI)研究委員は31日、「金融機関破綻制度の改善方案」報告書で「金融危機克服のために設けた特別法『金産法』が、金融監督当局に過度に包括的な裁量権を付与している」と主張した。
同氏は「金融機関の破綻による経済の『構造的危機』が深刻だと判断される場合、裁判所より専門性に優れた金融監督委員会が破綻手続きを主導するのが効果的だ」としながらも「構造的危機のリスクがない小型金融機関には、裁判所の牽制権限を補強した新たな手続きを適用すべきだ」と促した。現行の「ワントラック」方式を「ツートラック」方式へ転換すべきだというものだ。
現行の金産法は、金融機関の破綻に関連する大部分の権限を裁判所ではなく金融監督委員会に集中させている。これについて姜研究委員は「韓国の企業破綻手続きは基本的に裁判所によって主導されることを原則としている」とし「金産法は根本的に『法的衡平性』を損なっている」と指摘した。例えば金産法上、金融監督委員会の行政処分は株主総会と同一の効力を発生させることができる。
◇裁判所の牽制で市場の信頼を確保=海外の金融先進国も韓国と同様に金融機関の特殊性を認め、裁判所が管理する破綻法ではなく特別法の形で金融機関の破綻手続きを適用している。米国の場合は連邦破産法が適用されず金融機関別の特別法が、日本は更生特例法が破産法より優先して適用される。
しかし韓国のように手続きに関するすべての権限が行政府に集中しているわけではない。例えばカナダとフランスは、裁判所と金融監督当局がそれぞれ別個の管理人を選任することになる。姜研究委員は「行政決定に不服な利害当事者によって監督当局が提訴されるリスクもあるだけに、制度運営の安定性のためにも裁判所の役割が拡大されるべきだ」と強調した。
金融機関が破綻した際に「構造的危機」の可能性があれば、利害当事者の権利制限が避けられない現行の「金融監督委員会トラック」を適用し、逆の場合は裁判所の権限を強化した「金融監督委員会・裁判所トラック」へと金産法を細分化すべきだというのが姜研究委員の指摘だ。






