民間宅地の分譲価格上限制が一部後退する見通しだ。分譲原価の中核である宅地費の規制上限が、当初政府が提案した「土地鑑定価格」ではなく「土地取得原価」に緩和されるとみられる。これにより、民間建設会社が宅地取得原価を膨らませてマンションを高く供給するバブル分譲を根本的に封じることは難しくなった。
国会法制司法委員会は30日に全体会議を開き、民間宅地の分譲価格上限制を柱とする住宅法改正案を審議したが、法司委員長であるアン・サンス(安商守)ハンナラ党議員などが分譲価格上限制の違憲の可能性を提起し、法案の原案処理に反対したため、本会議上程は実現しなかった。これにより法司委は4月2日に法案審査小委員会と全体会議を相次いで開き、法案処理および本会議上程を再度試みることにし、この過程で安委員長の指摘が反映される予定だ。
安委員長が指摘した分譲価格上限制の違憲要素は二つで、▦宅地費の原価算定基準を住宅事業者の土地「取得原価」ではなく「鑑定価」としたこと ▦分譲価格上限制を決める分譲価格審査委員会に専門性が疑われる市民団体および国民代表を参加させるようにしたこと などだ。
安委員長はこの日の会議で「もし住宅業者が坪当たり1000万ウォンで(宅地を)買ったのに、(分譲価格審査委員会が)これを信じられないとして鑑定価で(宅地原価を算定)すべきだと押し通せば、(土地取得価以下の損をする価格で分譲しなければならない)建設業者が家を建てるだろうか」とし、「私有財産侵害の事由だ」と主張した上で、宅地費上限の算定基準を建設会社の土地取得原価に改めることを求めた。
これに対しイ・ヨンソプ(李用燮)建設交通部長官は、宅地費の上限を取得原価とする場合、建設会社が宅地購入価格を値切る努力をせず分譲価格が上がりかねないとの懸念を示したが、安委員長が意向を曲げなかったため、法案審査小委員会で該当部分の修正を検討することにした。
一方、この日の全体会議では、出資総額制限制度の適用対象を資産規模10兆ウォン以上の企業集団の2兆ウォン以上の中核企業に緩和することを柱とするMRFTA改正案と、高齢者福祉関連3法(国民年金法改正案、基礎老齢年金法および老人長期療養保険法制定案)などを通過させ、本会議に送った。






