2007-08-31

粉飾会計を見逃した会計士に「有罪」

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粉飾会計を見逃した会計士に対し、韓国大法院が有罪を確定した。

今回の判決は、粉飾会計を主導した会社関係者だけでなく、ずさんな会計監査を行った会計士にまで粉飾会計の責任を認めたという点で異例である。

韓国大法院第3部(主審・安大熙(アン・デヒ)大法官)は、高合の財務諸表に対する監査報告書を作成する際に粉飾内容を指摘せず虚偽の内容を記載した容疑(株式会社の外部監査に関する法律違反)で起訴された公認会計士の洪某氏に罰金200万ウォンを宣告した原審を確定したと31日明らかにした。

A法人所属の洪氏は、高合の1998年会計年度の財務諸表について監査報告書を作成する際、高合が提出した財務諸表のうち3100億ウォン余りが資産に過大計上されていることを知りながらも粉飾内容を指摘せず、監査報告書上に「適正意見」と虚偽記載した容疑などで在宅起訴された。

洪氏は裁判の過程で、粉飾会計の事実を知らないまま監査業務を担ったと主張したが、受け入れられなかった。

裁判部は「高合の会計監査に3年目として参加し、当時現場で監査の総括責任者であった被告人が、財務諸表に影響を及ぼす重要な不正または誤謬を発見しながらも追加監査手続きなしに財務諸表に『適正意見』を記載したのは虚偽が明白だ」と明らかにした。

裁判部は「監査範囲の制限を理由に『限定意見』ないし『意見拒絶』を表明するのが適正だった」とし、「被告人が財務諸表に粉飾会計の内容があることを具体的には知らなかったとしても、財務諸表に重要な不正または誤謬の可能性を示す複数の標識があることを認識していながら『適正意見』を記載したのであれば、これは虚偽記載に該当するだけでなく、少なくとも未必の故意があったとみるべきだ」と指摘した。

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