ソウルの江南・瑞草・中区の3自治区は、区税である財産税の一部をソウルの全自治区に均等に配分するよう定めた地方税法改正案が憲法精神に反するとして、韓国憲法裁判所に権限争議審判を共同請求したと、江南区が31日明らかにした。
これら自治区は「地方税法改正案の違憲性について憲法専門家などに事前に諮問した結果、『今回の法改正は憲法精神に規定された財政自治権を侵害し、過剰禁止原則に反する立法権の逸脱である』との意見を得た」と説明した。さらに「基礎自治体間の均衡発展と財政格差の緩和のためであれば、全国的な枠組みの中で国税と地方税の調整を検討すべきだ」とし、「早期に財産税共同課税の代案を提示し、この案が立法化されるようにする」と主張した。
審判を請求した3自治区は、法務法人太平洋と憲法裁判所長職務代行を務めた朱善會(チュ・ソンフェ)弁護士を訴訟代理人に選任した。
一方、国会は先月3日の本会議で、2008年から2010年まで段階的に区税である財産税の40~50%を市税に変更し、人口や面積などに応じて各自治区に配分する内容の地方税法改正案を可決した。






