外国人も土地取引許可区域で一定規模以上の土地を購入する際には、当該自治体首長の許可を受けなければならない。これまでは外資誘致のため、外国人は届け出なしに許可区域内の土地を購入できる例外規定が設けられていた。
建設交通部は「NATIONAL LAND PLANNING AND UTILIZATION ACT」施行令改正案が31日に公布されたことに伴い、これまで土地取引許可区域で届け出のみで土地を取得できた外国人(法人を含む)も、市長・郡守・区庁長の許可を受けなければならないと明らかにした。
許可対象は、都市地域の場合、住居用地180㎡超、商業用地200㎡超、工業用地660㎡超の土地であり、都市再整備促進地区では20㎡以上となる。許可を受けずに契約した場合、2年以下の懲役または契約当時の土地価格(個別公示価格)の30%以下の罰金が課される。
許可を受けて土地を購入した後も、農業用2年、住居用3年、開発事業用4年など、用途に応じて一定期間は許可目的どおりに利用しなければならない。これに違反すると履行命令が下され、不履行の場合は土地取得価額の10%の範囲で履行強制金が毎年課される。
建設交通部は、これまで外資誘致を目的に外国人に対しては土地取引許可の例外を設けていたが、外国人の土地取得が住居用地に偏重し、特にニュータウン地域などで投機が疑われる外国人の住居用地取得が多かったため、制度を改善することになったと説明した。
建設交通部によると、2006年の外国人の土地取得のうち61.1%が住居用地であり、工場用地は1.3%にすぎなかった。特に2005年1月から昨年10月までにニュータウン地域で取引された土地の15.8%を外国人が買い入れた。






