韓国と欧州連合(EU)が第6回自由貿易協定(FTA)交渉で、知的財産権分野の事実上の妥結にこぎ着けた。
双方は31日の交渉で「地理的表示制(GI・Geographical Indications)」を除き、国境措置・公演補償請求権などで合意し、美術作品が再販売されるたびに著作権を持つ作家や相続権者に販売額の一定の分け前を支払う追及権については2年後に改めて議論することにした。
韓国側代表の金漢秀氏はこの日、「知的財産権分野のうち地理的表示制を除くすべての争点で事実上の合意案を導き出した」と述べた。
韓国側はEUが求めた「知的財産権侵害物品の通関を保留する措置(国境措置)」の対象を、商標および著作権侵害のほかに特許、デザイン、GI、植物新品種へと拡大する案を受け入れた。また、「偽物」製品の販売・流通業者に関する情報提供は、すでに韓国の司法当局でも十分に共有する制度があるため、追加措置は取らないことにした。
代わりにEUは、公演補償請求権はもちろん、医薬品の資料独占期間を10年に延長する要求もすべて撤回した。公演補償請求権は飲食店など公共の場所で音楽を流す場合、歌手など著作権者に補償金を支払うことを意味する。
EU側が第2回交渉時に提起した後、議論対象から外れていた追及権は、追加検討を経て2年後に再び交渉することにした。
ただ、相当部分で合意に至っていたGIは、韓国側の法改正などの問題が残り、合意はいったん先送りされた。GIは「宝城緑茶」のように農産物・ワイン・蒸留酒などに固有の地域名を付けるもので、これまでEUはチーズやソーセージなど一般農産物・食品についてもブドウ・蒸留酒と同水準まで強化してほしいと求めてきた。これに対し双方は、既存に使用している商標についてはGIを遡及適用しない水準で合意した。農産物についてはEU側が750件を保護対象として提示し、韓国側は52件を提示した。
南永淑交渉官は「GIを導入しても遡及適用しないことにしたため、韓国産業に及ぶ影響はほとんどない」としたうえで、「ただ特許法など国内での法の調整だけが残った状態」と述べた。
一方、双方は第7回交渉を4月に開くことで暫定合意し、第7回交渉に先立ち、物品譲許・原産地基準など交渉の進捗が遅い分野については2月末か3月初めに別途交渉を行うことにした。






