再建築負担金の違憲訴訟を却下 韓国憲法裁判所全員裁判部(主審キム・ジョンデ裁判官)は、カラク・シヨンアパート再建築組合などが「再建築超過利益の還収に関する法律は課税平等の原則に反する違憲的規定だ」として出した憲法訴願を却下したと31日明らかにした。
再建築組合らは2006年5月24日、再建築規制のうち最も強力な「再建築超過利益の還収に関する法律」が制定されると、同年6月30日に主要条項が財産権や幸福追求権・平等権・環境権などを侵害するとして憲法訴願を出した。
憲法裁判所は「再建築負担金の賦課・徴収の根拠条項である本件法律第3条などは、それ自体で基本権侵害の可能性がなく、再建築負担金の賦課処分という行為を必要とするため憲法訴願の対象にならない」と却下理由を明らかにした。






