2008-03-31

金品受領の有権者に「50倍の過料」続出

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4・9総選挙で有権者が金品や飲食物の提供を受け、50倍の過料を課される事例が相次いでいる。

選挙管理委員会の関係者は31日、「現在までに4・9総選挙に関連して計116人に8137万ウォンの過料が課された」とし、「検察に係属中の事件まで含めれば過料の総額は7億ウォンを超えるだろう」と語った。

公職選挙法は、候補者らから物品・飲食物・書籍・観光・交通の便宜を提供された者や入党の対価として金銭を提供された者、祝儀金や香典を提供された者に対し、5000万ウォンを限度に提供を受けた金額の50倍を過料として課し、提供を受けた金額が100万ウォンを超える場合は刑罰で処罰できるとしている。

実際に、京畿道のある選挙区では2月、統合民主党A候補側から旧正月の贈り物の名目で2万ウォン相当のハンラボンを受け取った有権者32人に、計2400万ウォンの過料処分が下された。また慶南のある選挙区では2月末に選挙区民53人が53万ウォン相当の飲食物の提供を受け、3月26日に2192万ウォンの過料を課された。

大田のある選挙区では2月、ハンナラ党候補側が地方議員の食事会を設けて支持を訴え、34万ウォン相当の飲食物を提供したことで、後にこの集まりに出席した8人に982万ウォンの過料が課された。

忠南のある選挙区でも、ハンナラ党候補側が邑・面・洞の協議会長ら19人を集めた上でこの候補への支持を訴え、43万8000ウォンの飲食を提供した事実が摘発され、このうち9人が225万ウォンの過料処分を受けた。

江原道では1月、民主党候補側の出版記念会場に動員され、12万ウォン程度の飲食物および交通の便宜を提供された選挙区民6人のうち3人に261万ウォンの過料が課される事例も発生した。

選挙管理委員会は「全般的に選挙の雰囲気はきれいになったが、江原道の札束事件に見られるように違法な寄付行為の慣行が依然として残っている」とし、「規定を知らずに金品や接待の提供を受けた場合でも50倍の過料の対象となるため、有権者の格別な注意が求められる」と呼びかけた。

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