今後、豚肉や石油製品などの一般商品を基礎資産とする商品先物取引の際にも大量保有の届け出が義務化され、未公開情報の利用などの不公正取引の疑いが摘発されれば金融委員会から制裁を受けることになる。
金融委員会は31日、豚肉などの一般商品先物の大量保有者に対し、大量保有報告の基準、報告方法、報告事項を明示した「先物取引法施行令改正案」を立法予告したと明らかにした。これは上場された商品先物の不公正取引行為に対する規制根拠を整えるため、14日に「先物取引法改正案」を公布したことに伴う後続措置である。
施行令改正案によると、商品先物の大量保有基準は、先物取引銘柄の特性、取引規模などを考慮して金融委員会が規定などに明示することにした。一例として、現在上場を推進中の豚肉先物の大量保有基準は100契約と確定された。
また報告方法は、大量保有の事実が発生した日や金融委員会が定める数量以上に変動した日から5日以内と規定した。
これまで金融監督当局は、金融商品先物と異なり一般商品先物の不公正取引行為などに対してはモニタリングや制裁措置を下せる法的根拠がなかったが、今回の施行令改正で可能になる。
金融委員会は、現在証券取引所に上場された一般商品先物は金先物が唯一だが、今回の制度改善で豚肉先物などの一般商品先物の上場が活発になると見通している。金融委員会のある関係者は「今回の制度改善により、早ければ今年上半期中に豚肉先物が上場され、養豚業者・流通業者には価格変動リスクのヘッジ手段を提供し、投資家には新たな投資機会となるだろう」とし、「その後は多様な一般商品先物の上場が活発になるだろう」と語った。






