2008-06-30

1997年以降に住居用へ転用した近隣生活施設、マンション分譲の対象から除外を推進

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ソウル市が、マンション分譲を狙った近隣生活施設の違法な住居用使用の遮断に乗り出した。

1997年以前に商業ビルなどを用途変更して住居用に使用した事例については、マンション分譲対象者として救済するが、1997年以降の事例は分譲対象から除外する内容を盛り込んだ条例改正を推進しているためだ。

ソウル市は30日、再開発推進地域でマンション分譲を狙って近隣生活施設を住居用に用途変更することを防止するための「都市及び住居環境整備条例」改正案をソウル市議会の常任委員会(都市管理委員会)に上程した。

ソウル市が議会に上程した改正案によると、再開発推進地域で1997年1月15日以前から近隣生活施設を住居用に使用していた場合はマンション分譲対象者に含めるが、1997年以降に用途変更して使用していた場合はマンション分譲対象者から除外される。

ただし、再開発地区の指定を受けるための住民縦覧が行われた地域については、1997年以降に住居用として使用していてもマンション分譲対象者に含まれる余地がある。

これにより、龍山などで再開発推進時にマンション分譲を狙って近隣生活施設をワンルームなどに用途変更して使用した場合には、マンション分譲対象から除外される見通しだ。また、近隣生活施設を住居用に使用していた場合は再開発推進時に商業施設分譲からも除外され、最悪の場合は現金清算となる可能性が高いとみられる。現在、再開発推進区域内では、近隣生活施設に事業者登録を行い営業活動をしていた店舗のみが商業施設分譲で優先順位に含まれるためだ。

ソウル市の関係者は「再開発やニュータウン推進の過程で、マンション分譲を狙った投機需要によって事業が遅延することを防止するため条例改正を推進している」と説明した。

マンション分譲を狙って近隣生活施設を住居用に用途変更した事例が多い地域としては、龍山区漢江路1・2街と青坡洞一帯、江西区禾谷洞一帯が挙げられる。これらの地域は第4次ニュータウン候補地として取り上げられ、新築の細分化や近隣生活施設の住居用への用途変更が相次いだ。

龍山区庁の関係者は「最近1~2年以内に建築物の竣工が完了した近隣生活施設100余りを調査した結果、70%が区庁から用途変更の許可を受けずに住居用として使用したと疑われる」とし、「もし違法な用途変更が確認され、本来の用途で使用しない場合は履行強制金まで賦課することを検討している」と強調した。

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