2008-07-31

憲法裁「『制限上映可』等級の基準が曖昧で違憲」

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映像物の等級分類における「制限上映可」等級を規定した法律条項について、憲法不合致の決定が下された。

憲法裁判所全員裁判部は31日、「制限上映可」等級の基準が明確でないとしてソウル行政法院が提起した違憲法律審判事件で、「明確性の原則と包括的委任禁止の原則に反する」として憲法不合致の決定を下した。

憲法裁は「当該法律は『制限上映可』等級の映画がどのような法律的制限を受けるかのみを規定しているだけで、この等級の映画がどのようなものであるかを明確に示していない」と述べた。

映画振興法第21条は「上映および広告・宣伝において一定の制限が必要な映画」について「制限上映可」等級を付与し、特定の映画館でのみ上映できるよう規定している。しかし映画界では等級分類基準が曖昧で具体的でないとして、改善の必要性を絶えず提起してきた。

映画輸入会社のワールドシネマは2005年、「天国の戦争」というメキシコ映画を輸入し映像物等級委員会に等級分類を申請したが、映等委はこの映画が男女の性器を無修正で露出しているとして「制限上映可」等級を付与した。「天国の戦争」は「ポルノ」だとの論争も引き起こしたが、富川国際ファンタスティック映画祭のオープニング作品として上映され、カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に選ばれるなど、国際的に作品性を認められた映画と評価されている。

映画会社側は行政法院に制限上映可の取り消し訴訟を提起し、法院は「制限上映可」等級を規定した映画振興法について憲法裁に違憲法律審判を提起した。

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