詐欺と横領の疑いで拘束令状が請求された元支援長出身の弁護士について、裁判所が「逃走の恐れがない」として令状を棄却し、「身内をかばっている」との批判が出ている。問題の弁護士は拘束令状が請求されると突然、捜査機関との連絡を絶ち、1カ月以上にわたり姿を隠していた。
28日、ソウル中央地裁の令状専担裁判部は、ソウル中央地検刑事3部(部長・曺恩錫(チョ・ウンソク))が李(イ)某弁護士に対して請求した拘束令状を棄却した。
李弁護士は、国税庁から巨額の税金を課された依頼人に「影響力のある高位人士に頼んで税金を減らしてやる」と述べて5億ウォン以上の金を受け取った疑い(弁護士法違反および特定経済犯罪加重処罰法上の詐欺)と、別の依頼人から訴訟に使うと言って受け取った金を個人的用途に使った疑い(横領)を受けている。
しかし裁判所は李氏について「犯罪の疑いについて争う余地があり、証拠隠滅および逃走の恐れがあるとは見難い」として令状を棄却した。
これに対し検察は、李弁護士が初回の令状実質審査の際に出席もせず、1カ月以上にわたり携帯電話の電源を切って行方をくらましていたとして、「逃走の恐れがない」という裁判所の立場にあきれているとの反応だ。
特に令状実質審査の過程で、問題の弁護士に対し裁判所が異例にも4度も勾引状を発付してまで「待ってやった」ことをめぐっても批判の声が大きい。
李弁護士は検察との連絡を絶ったまま3度の令状実質審査に出席せず、4度目の勾引状の期限が切れる28日になってようやく自ら出席した。
しかし裁判所側は「被疑者が出席した状況で令状の発付または棄却を判断するという裁判所の一貫した立場が反映されたもので、似た理由で拘束令状が請求された被疑者に3度勾引状を発付した事例もある」と説明した。
一方、検察は令状棄却の翌日である29日、特経加法上の詐欺、弁護士法違反、横領の疑いを適用し、李弁護士を在宅起訴した。






