京畿道議会は、道内の公共噴水施設の水質基準を設け、これを超過した施設については水遊びの自粛を知らせる案内板を設置させる内容の条例案を推進していると30日明らかにした。
都市環境委員会所属の李恒源(イ・ハンウォン)議員(楊州)ら18人は「京畿道の噴水水質適正基準の維持基準のための条例制定案」を立法予告し、1日に開かれる第236回臨時会の期間に常任委員会の審議を経て処理する予定である。
この条例案は噴水の水質基準を設けて道民に安全な水景環境を提供するためのもので、水素イオン濃度5.8~8.6ph、濁度2.8NTU以下、過マンガン酸カリウム消費量12mg/リットル以下などを水質基準として提示した。
これは水泳場の水質基準と同水準で、特に夏場に噴水で水遊びを楽しむ子どもの健康を考慮して基準が設定された。また、この基準を超過した施設には水遊びの自粛を勧告する案内板を設置させる一方、道知事または市長・郡守が管轄地域内の噴水の現況を把握し、これら施設の水質を定期的に調査して公開するようにした。






