国会の空転のあおりで貸金業法改正案が施行できず、貸付金利上限制が無力化される危機に直面した。これを受け韓国金融委員会は、改正案が国会で可決されるまで貸付契約の締結を延期するよう呼び掛けた。
韓国金融委員会は31日、貸金業法上の最高金利制限(49%)は2008年末で期限が切れる日没条項であり、日没期限を2013年まで延長する改正案が公布されない場合、貸金業者を利用する庶民が法の保護を受けられなくなると明らかにした。
金融委員会は貸付仲介業者の新設と貸金業の消費者保護を柱とする貸金業法改正案をまとめ、2008年11月12日に国会へ提出したが、国会の空転が長期化して処理されていない。改正案は最高金利の日没を2013年12月末まで延長する案を盛り込んでいる。
金融委員会はこれに伴い、貸金業者から融資を受けようとする金融消費者に対し、貸金業法改正案が国会を通過して施行されるまで貸付契約の締結を延期するよう呼び掛けた。今年1月1日から貸金業法改正案の施行日までの間に貸付契約を締結した場合、この期間は最高金利制限規定の適用を受けられないためだ。
金融委員会の関係者は「金利上限制の空白期に貸付契約を締結すれば、想像を超える金利を取られても法の保護を受けられない」とし、「可能な限り貸付契約を先延ばしにするのがよい」と述べた。金融委員会は高金利被害を防ぐため、貸金業者を管理・監督する地方自治体に業務協力を求め、地域住民の被害を最小化する広報も並行して進める方針だ。






