2009-01-30

GS칼텍스の顧客情報流出、不起訴処分

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GS칼텍스が顧客1,150万人の情報を流出させた事件について、検察が起訴しないことを決定した。

ソウル中央地検刑事5部は、現行法上、石油精製会社は個人情報保護義務がある情報通信網法の適用を受けず、管理責任を問うて処罰する根拠がないとして、GS칼텍스法人と責任者らを不起訴処分にしたと30日明らかにした。

検察関係者は「同社が情報通信網法の適用対象だとしても、顧客から約款上の同意を得て子会社に個人情報を提供したため、処罰は難しい」と述べた。

現行の「ACT ON PROMOTION OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS NETWORK UTILIZATION AND INFORMATION PROTECTION」と施行規則は、有無線通信、超高速インターネットなどの情報通信サービス提供者と、リゾートコンドミニアム、百貨店、大型スーパーなどの事業者のみを適用対象と規定しているだけで、GS칼텍스のような石油精製会社はこの法律の適用を受けない。

昨年7月、GS칼텍스の子会社であるGSネクステーションの社員チョン某氏がGS칼텍스の顧客情報データベース(DB)から1,150万人のボーナスカード会員情報を抜き取った疑いなどで起訴され、GSカルテックスにも責任があるとの主張が提起された。チョン氏は先般、一審で懲役1年6月を宣告された。

一方、政府は昨年末、会員制の形で大量の個人情報を扱う石油精製会社や結婚情報会社など14業種22万社余りを情報通信網法の適用対象事業者に追加する施行規則を公布し、この規則は今年7月から施行される。

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