2009-04-30

[盧前大統領、検察出頭] 包括的収賄罪とは

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検察は、朴淵次(パク・ヨンチャ)テグァン実業会長が提供した問題の600万ドルの最終的な行き先を盧武鉉(ノ・ムヒョン)前大統領とみている。あわせて、金を先に要求したのも盧前大統領だと判断し、特定犯罪加重処罰法上の収賄罪の適用が可能だとの立場だ。

検察がこうした根拠に基づき盧前大統領に適用した容疑は「包括的収賄罪」である。法律で定められた罪名ではないが、「公務員が職務に関連して賄賂を受け取り、または要求・約束した場合、5年以下の懲役または10年以下の資格停止に処する」とする刑法129条に基づき、1997年に初めて認められた。収賄罪を処罰するには業務関連性と対価性が前提とならなければならないが、業務範囲を広くみたり対価関係を広範に認めて犯罪が成立するとみるのが、いわゆる包括的収賄罪である。判例上、大統領や国会議員は比較的幅広くこの容疑が認められる。

実際、1997年に韓国大法院は全斗煥(チョン・ドゥファン)・盧泰愚(ノ・テウ)両前大統領について「企業活動に事実上の影響力を行使できる大統領の地位で、寛大な処置を望む趣旨を十分に認識して金を受け取った以上、包括的賄賂と認められる」として、それぞれ無期懲役と懲役17年を確定し、2205億ウォン、2623億ウォンの追徴金を宣告した。包括的収賄罪が認められた初の事例だった。その後、2003年には韓宝グループ事態に関連して権魯甲(クォン・ノガプ)議員もこの罪が適用され、拘束起訴された。

盧前大統領も、検察の主張通り600万ドルに直接・間接に関与したことが事実と判明し、収賄額が1億ウォン以上である場合は「無期または10年以上の懲役に処する」とした特定犯罪加重処罰法上の収賄罪により処罰を受ける可能性もある。問題は検察の根拠確保である。現在、盧前大統領は600万ドルに関して一貫して「知らなかった」と主張しており、検察がこれに対する反論の根拠をどれだけ確保するかによって、法適用の可能性はいくらでも変わり得る。

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