被害復旧に伴う損害賠償額を算定する際、「予定価格」は基準になり得ないという高等法院の判決が出た。これは先に「予定価格の決定基準に従ったからといって過剰賠償とはいえない」と判断した1審を覆したもので、韓国大法院の最終判断が注目される。予定価格は入札や契約締結の前に契約金額の決定基準とするためあらかじめ作成しておく価額で、工事の場合は実際に要する工事費ではなく一種の予想数値といえる。
ソウル高裁民事合議1部(チョン・ヒョンス部長判事)は、KTが「交通事故当時に損壊した電柱やケーブルなどの復旧費を賠償せよ」として事故加害者の保険会社である現代海上など4社を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、1審を破棄して原告敗訴の判決を下したと29日明らかにした。
裁判部は「KTが電柱やケーブルなどの復旧費用として『予定価格』の合算額を提示しているが、これは一種の予想数値だ」とし、「被害復旧の工事費を請求するためには、予定価格ではなく損害を復旧するための実際の工事費を立証し、その額の支払いを請求しなければならない」と判決した。
先に2007年、1審のソウル中央地裁は「予定価格はすでに遂行した実績工事費を土台に蓄積した合理的な工事費算定基準であり、これに従ったからといって過剰賠償とはいえない」として「現代海上など4社は工事費として計8500万ウォン余りを賠償せよ」と判示した。
KTは2005年から2007年までに交通事故で電柱やケーブルなどに被害を受けたことから、交通事故加害者が加入していた現代海上など4つの保険会社を相手に、交通事故500件に対する被害額1億ウォン余りを賠償するよう訴訟を起こした。






