2009-11-30

小型宅配・貨物車、日中のソウル都心での駐車を許容

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1.5トン以下の宅配・小型貨物車のソウル都心での駐車が、日中の時間帯に限って認められる。

ソウル地方警察庁交通管理課は、12月1日から日中の時間帯に宅配および小型貨物車の都心駐車を認めると30日に明らかにした。

今回の措置は、大半が庶民である宅配および小型貨物車の運転者が物流配送の過程で駐車違反として頻繁に取り締まられ、経済的損失を多く被っているという苦情に基づくものである。これにより該当車両は、通勤時間帯を除く午前10時から午後5時まで、許容区間に15分間駐車できる。

認められる駐車区間は、ソウル市中区のソウォル通り、鍾路区の周時経通り、松坡区の石村湖水通り、江南区の駅三路など市内1874カ所である。

警察は、片側2車線と中央線のない裏通りで優先的に許容制を実施し、片側3車線以上の幹線道路は追って選定して段階的に許容区間を増やす計画だ。

警察の関係者は「片側1車線と車道幅が6m未満の道路・トンネルなど駐停車禁止区域などは駐車許容区間から除外される」とし、「許容区間はソウル警察庁(http://www.smpa.go.kr)やソウル警察庁総合交通情報センター(http://www.spatic.go.kr)のホームページで確認できる」と明らかにした。

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