韓国銀行に限定的な金融機関調査権を付与する内容を柱とする「韓国銀行法改正案」が30日、国会企画財政委員会の経済財政小委員会を通過した。
2月に国会に上程されてから10カ月近く続いてきた韓国銀行の単独調査権は事実上見送られたことになる。
経済財政小委はこの日会議を開き、こうした内容の韓国銀行法改正案を議決し、全体会議に送った。
小委は韓国銀行法65条を一部修正し、緊急融資を支援する金融機関に対し、融資支援に先立って当該金融機関の業務と財産状況を調査、確認できるようにした。
特に小委は、9月に韓国企画財政部と韓国銀行・韓国金融監督院が締結した「情報共有および共同検査に関する了解覚書(MOU)」の実質化のため、MOUの内容を韓銀法に反映し、韓銀と金融監督院の共同検査権を法的に保障することにした。MOUによると、政府と韓銀・金融監督院は法律上の制約がある場合を除きすべての金融情報を共有し、韓銀が金融監督院に共同検査を求めれば、金融監督院は1カ月以内に検査に着手しなければならない。
小委はまたMOUに関連し、韓銀に力を与えるため、金融監督院が正当な理由なく韓銀の共同検査要求を遅延させた場合、韓銀が単独で検査に乗り出せるよう明示した。
あわせて小委は、韓銀が運営する決済システムへの参加機関、運営機関についても韓銀と金融監督院が共同検査を行えるようにした。
一方、支払準備率の対象を預金だけでなく譲渡性預金証書(CD)や銀行債など預金類似商品まで拡大する案については、現行どおりとすることで意見をまとめた。
財政委の関係者は「本日の会議は、韓銀と金融監督院が締結したMOUを韓銀法に明示し、共同検査権を実質化することに議論の焦点が置かれた」とし、「設立目的にも物価安定のほか金融安定機能に関連する適切な文言を反映し、効率的な通貨信用政策を策定できるよう保障した」と述べた。
財政委は1日に全体会議を開き、改正案を処理する予定だ。しかし国会は依然として4大河川と世宗市の問題で激しい対立を見せており、今会期中に処理されるかは不透明だ。






