2010-03-31

障害者年金法、国会を通過

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7月から、一定の基準に該当する障害者に毎月9万~15万ウォンの給付が支給される。

韓国保健福祉部は31日、国会で「障害者年金法」が制定されたことに伴い、今年7月から障害者年金を支給すると明らかにした。

障害者年金法は、18歳以上の重度障害者のうち大統領令で定める所得・財産基準以下の人に、毎月9万~15万ウォンの基礎給付と付加給付を支給する内容を盛り込んでいる。重度障害者の対象は、障害者福祉法上の障害等級1級と2級、および3級の重複障害者に該当し、所得・財産基準は4月末までに策定して暫定的に発表する予定である。

毎月受け取る年金額は基礎給付と付加給付に分かれる。基礎給付は国民年金加入者の直近3年間の月平均所得の5%で、来年3月までは9万ウォン(基礎老齢年金と同額)が支給される。65歳以上の重度障害者には基礎老齢年金が与えられる。付加給付は大統領令で定め、今年は予算上、国民基礎生活受給権者6万ウォン、次上位階層5万ウォンと定められた。

福祉部の関係者は「障害者年金制度は政府が障害者福祉の向上のために重点的に推進してきたもので、法案が可決されたことにより、重度障害者の実質的な所得保障を支援できる制度的な基盤が整った」とし、「今後は財政状況などを考慮して給付額を段階的に引き上げ、対象者を拡大していく」と述べた。

福祉部はこれに関連し、4月中に対象者に個人別の案内文を発送する予定である。

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