京畿道教育庁は、道教育庁が自ら制定した小・中・高校生を対象とする学生人権条例が1日から施行されると明らかにした。
これにより各学校では、条例に合わせて改定した独自の学生生活人権規定に従い、3月1日から強制的な夜間自律学習および補習授業を行うことができず、頭髪や服装の規制も禁止される。
また所持品検査は学生の同意の下で行わなければならず、携帯電話は所持を認めるものの、授業時間など正当な理由と手続きに従って使用および所持を規制することになる。
良心・宗教・意思表現の自由を認め、代替科目のない宗教科目の受講を強要できないようにした。
また自治活動の保障はもちろん、学校運営および教育政策の決定過程に参加する権利も保障した。






