2011-06-30

[下半期経済運営方向] 中小企業

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政府は下半期中の雇用創出と内需回復の前提条件として、大企業と中小企業間の共生経営、小規模事業者の活性化が前提とならなければならないと診断している。

まず政府は、大企業・中小企業の共生協力財源を出資する際の税額控除の対象を拡大することにした。現在は控除対象が研究および人材開発、生産性向上、海外市場開拓の範囲に限定されている。政府はこれに加え、省エネルギーおよび温室効果ガス削減などの分野に対する共生協力財源の出資も税額控除の範囲に入れると明らかにした。

また早ければ来る10月から、建設事業現場で元請業者が下請代金を現金や前払金で支払いながら工事金額を値引きする行為が「不当特約」として規制を受けるよう、建設産業基本法施行令の改正作業も推進される。

政府は、相対的に海外販売網が脆弱な中小企業が流通部門の大企業の海外ネットワークを通じてグローバル市場に共同進出できるよう支援する、大企業・中小企業間の協約締結を奨励する方針だ。

小規模事業者を支援するため、制度の死角地帯にある零細フランチャイズ加盟店を保護する方策も推進される。このため政府は6~8月にフランチャイズ本部に対する現場調査を実施し、不公正行為を選別することにした。さらに「加盟事業法」の適用対象を拡大する方策も、早ければ7月中に立法するというのが政府の方針だ。この法律が改正されれば、現在は年間売上高5,000万ウォン以上の加盟本部のみに限定されている法適用対象が、5つ以上の加盟店主を持つ加盟本部へと拡大され、当該本部に所属する零細加盟店が制度の保護下に入ることになる。

このほか、公共発注の建設工事に対する主契約者共同請負制が拡大される。現在は韓国土地住宅公社(LH)の試験事業にのみ適用されているこの制度を、都市開発公社・韓国水資源公社・鉄道施設公団などの事業にも適用するというもの。共同請負制とは、建設事業の発注者が総合建設会社および専門建設会社で構成された共同受注体と契約を結べるようにする制度である。

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