2011-08-31

3年間漂流した韓国銀行法改正案、国会を通過

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2009年から3年間にわたり賛否の論争が続いていた韓国銀行法改正案が、31日の国会本会議を通過した。通過した法律は、韓銀の共同検査権の強化のほかに金融安定機能を追加し、韓銀が営利企業に直接融資できる道を大きく広げた。

国会はこの日本会議を開き、▦韓銀の目標に金融安定を追加▦韓銀の金融機関共同検査権を大統領令で強化▦金融債への支払準備金の賦課▦営利企業に対する貸し出し、などの内容を盛り込んだ韓銀法改正案を採決処理した。在席議員238人のうち賛成147人、反対55人、棄権36人だった。

韓銀法は、2008年の米国発金融危機の際に韓銀の対応が遅れた理由の一つとして、韓銀法1条の韓銀設立目的に物価安定のほかに金融安定が明示されていなかったことが指摘されたことに伴い、国会企画財政委員会で2009年12月に与野党の合意でまとめられた。

しかし、現在韓国金融委員会が行っている金融機関の調査権に韓銀が実質的に参加する内容をめぐり、金融業界に「姑」が二つできるという反論が起きた。金融債への支払準備金賦課については、銀行が負担を感じて反発してきた。

改正された韓銀法で目を引く部分は、「営利企業と銀行に対する直接与信」の要件を大きく緩和したことである。韓銀法は「金融機関からの資金調達に重大な支障が生じ、または生じる可能性が高い場合」に、韓銀が営利企業へ直接融資できるようにした。世界的な金融危機で市中銀行が流動性の逼迫に陥り企業融資の余力がない場合に、韓銀が直接企業に与信を提供できるようにしたものだ。また市中銀行が「資金調達および運用の不均衡などで流動性が悪化した場合」に、銀行へ直接緊急融資ができるよう流動性支援要件を緩和した。

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