2012-01-31 | 노희영

EU、Samsung Electronicsの反独占調査に着手

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アップルと血闘を繰り広げていたサムスン、背後から一撃 EU、Samsung Electronicsの反独占調査に着手 欧州委「標準特許権の乱用を評価」 反独占認定ならアップルとの特許戦に打撃 ノ・ヒヨン記者 nevermind@sed.co.kr

欧州連合(EU)の欧州委員会がSamsung Electronicsを相手に独占禁止法違反の調査に公式に着手した。

欧州委は31日(現地時間)「Samsung Electronicsが欧州のモバイル機器市場における競争を歪曲するために(モバイルに)必須の標準特許権を乱用し、欧州電気通信標準化機構(ETSI)に約束した事項に違反したかどうかを評価する」と明らかにした。

欧州委は、Samsung Electronicsが1998年に必須の標準特許権を「公正、合理的かつ非差別的(FRAND・フランド)」な原則に従って誰にでもライセンスを許諾すると約束していながら、昨年、アップルなどEU内で営業する他のモバイル企業に対し特許権を侵害したとして訴訟を提起したと指摘した。そのうえで、このような行為がEUの独占禁止法(TFEU)第102条が禁止する独占的地位の乱用に当たるかどうかを調査すると説明した。

FRAND原則は標準技術への効率的なアクセス権を保障するためのもので、第3世代(3G)モバイル無線通信システムが欧州で標準として採択された当時、サムスンなど特許権者はこれを遵守することを約束した。これを適用すれば、特許のない企業は標準特許でまず製品を作り、後に特許技術の使用料を支払えばよい。

欧州連合(EU)欧州委員会の独占禁止法違反調査の着手により、アップルと特許訴訟を繰り広げているSamsung Electronicsは不利な立場に置かれることになった。ただでさえ最近、アップルを相手にした訴訟で相次いで敗訴している状況で、下手をすれば最も強力な武器である第3世代(3G)通信標準特許を使えない状況にまで追い込まれ得るためである。

携帯電話とスマートフォンを作るのに必須の通信標準特許を保有するSamsung Electronicsは、特許侵害を理由に競合他社を提訴することが難しくなる一方、独自のデザイン特許を保有するアップルは思うままにSamsung Electronicsに特許侵害訴訟を提起できるためである。

先立ってオランダ・ハーグ裁判所は、Samsung Electronicsがアップルに対して申し立てたiPhoneとiPadの販売禁止仮処分について、「公正、合理的かつ非差別的(FRAND・フランド)」な原則を挙げてこれを棄却したことがある。ハーグ裁判所は、アップルが使用したサムスンの技術は欧州電気通信標準化機構(ETSI)規定上、標準化された必須特許技術であり、フランド原則に従って誰にでも提供され得るものだと判断した。

欧州委はこれに関連し、昨年11月、独占禁止法違反の有無に関する予備調査のため、Samsung Electronicsとアップル側に移動通信分野の標準特許と必須特許の使用に関する情報の提供を求めたことがある。

知的財産権の専門家は、今回EUが反独占調査に着手したことは、アップルなど競合他社を相手にしたサムスンの対応に対する調査が公式化されたものだと意味づけた。

EU欧州委で最終的に反独占の判定が下される場合、EUは当該企業に対しグローバル販売金額の10%まで課徴金を課すことができる。

特に欧州で進行中のSamsung Electronicsとアップルの訴訟に影響を及ぼすことになり、調査結果は予想より大きな波紋をもたらし得る。ただし現在までEUは関連調査に着手した段階であり、違反の有無を決定した状況ではないため、訴訟戦の行方を予断するのは早いというのが業界の全般的な評価である。

当事者であるサムスン側も最終結果を見守るべきだとする慎重な立場を維持している。

☞フランド(FRAND)とは

公正で合理的かつ非差別的という意味の英語(fair, reasonable & non-discriminatory)の略。特許のない企業が標準特許で製品を作り、その後に特許使用料を支払う権利を意味する。特許権者が無理な要求で製品生産を妨げることを防ぐための制度である。

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