外国医療機関が国内の経済自由区域内で設立許可を受けるには、外国の医師免許保持者の比率を10%以上確保しなければならず、開設する診療科ごとに1人以上の外国免許者を置かなければならない。
韓国保健福祉部は、こうした内容を盛り込んだ経済自由区域内の外国医療機関開設許可に関する施行規則制定案を30日に立法予告した。
施行規則制定案によると、経済自由区域内に外国病院を設立する商法上の法人は、外国法律によって設立・運営される海外医療機関と運営協約を締結しなければならない。病院長および病院運営に関わる意思決定機構の半数以上は、海外病院所属の医師とするよう規定した。
あわせて、外国の医師・歯科医師免許保持者の比率を最低10%以上確保するようにし、開設される診療科ごとに1人以上の外国免許者を置くようにした。
病院設立のための手続きとしては、医療機関の設立に多くの時間と費用がかかることを踏まえ、正式に提出する前に略式の書類で事前審査を受けられるようにする「事前審査制」を導入した。
福祉部側は「経済自由区域内の外国医療機関設立は、区域内に居住する外国人の医療サービス利用環境を整える次元で実施されるものだ」とし、「名ばかりの海外病院とならないようにするため、医療サービス提供の中枢的役割を担う病院長をはじめ、診療科目責任者の過半数以上を外国の協約病院所属の医師とするようにした」と説明した。






