今後、芸能マネジメント会社は所属タレントを自社が制作したドラマや映画に無償で、あるいは強制的に出演させることができなくなる。著作権をはじめとする主要な権利をマネジメント会社に移させる行為も禁止され、青少年および女性タレントに対する人権保護方針も公開しなければならない。
韓国公正取引委員会は31日、芸能マネジメント産業の公正な取引環境づくりのため「芸能マネジメント会社・タレント(志望者)・制作会社間の模範取引基準」を制定したと明らかにした。
同委員会は、自社のドラマや映画に所属タレントを強制的に出演させたり、タレントの芸能活動に関する意思決定や職業選択の自由を制限する行為が発覚した場合、制裁することにした。マネジメント会社はタレントに制作業の兼業の事実を事前に知らせ、自社の制作物に出演させる際には事前の同意を得るようにした。同意しないことを理由に不利益を与えることも禁止した。
公正な収入配分のため、所属タレントの収入と費用はタレント別に分離して管理し、2人以上で共に活動する場合は芸能活動別に管理するようにした。所属タレントの要求があれば、マネジメント会社は7日以内に会計帳簿と入出金の内容を公開しなければならない。タレントの収入は受領日から45日以内に精算するようにした。
事前の同意なく契約当事者の権利を一方的に譲渡させる行為や、著作権などの権利を無条件でマネジメント会社に帰属させる行為なども禁止される。
同委員会はまた、詐欺や暴行、会計不正が多い点を踏まえ、マネジメント会社が名称・住所・経歴など会社と代表に関する基本情報と、施設・人材・財務状況といった情報をインターネット上で公開するよう勧告した。






