2012-10-31 | 조양준

療養病院782カ所の保険評価方式は「違法」

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2010年に実施された782カ所の療養病院に対する療養給付の評価方式が誤りだったという裁判所の判決が出た。

裁判所は、全病院ではなく一部の病院だけを直接訪問調査した上で低い等級を付けたのは差別に当たり、憲法上の平等権を侵害したと判断した。

ソウル行政法院行政7部(安哲相首席部長判事)は、仁川で療養病院を運営する李氏が「療養給付の補償対象から除外した処分は不当だ」として健康保険審査評価院を相手に起こした訴訟で、原告勝訴の判決を出したと31日に明らかにした。

保健福祉家族部は2009年、療養給付の適正性評価で下位20%の等級を受けた療養病院については、医師・看護人材を十分に確保していても「必要人材確保などに伴う別途の補償」を行わない制度を公表した。審査評価院はその後、2010年10~12月に全782カ所の病院から自ら作成したウェブ調査票を提出させる評価を実施し、全病院のうち李氏の病院を含む81カ所を標準調査対象に選定、追加の現場訪問を経て評価を終えた。李氏は自身が運営する病院が最終調査で最下位等級と評価され補償を受けられなかったため、「相対評価制度の評価方式は違法だ」として訴訟を起こした。

裁判部は「評価の低い一部の病院を補償対象から除外する方式自体は、競争を促して医療サービスの質を引き上げるという関連制度の趣旨に合致するため違法性はない」と判断したが、訪問調査の対象を選定して調査する方式は不当だと判断した。

裁判部は「病院が任意に提出するウェブ調査票上の実態は相当部分が虚偽である可能性があるが、訪問調査対象の病院は調査過程で虚偽が修正され得る一方、他の病院は是正の余地がなく、評価の基礎資料自体に既に信頼性の差が生じる」と指摘した。さらに「訪問調査対象に選定された病院を他の病院と合理的な理由なく差別し、憲法上の平等権を侵害したため、調査方式は違法だ」と明らかにした。

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