韓国国税庁が今後、税務調査の過程で生じる不平や不満を集めて業務に反映する。納税者の権益をより保護するという趣旨からだ。また中小規模の納税者については、税務調査の延長の可否に関する最終決定に先立ち、当事者の意見を聴取する方針である。
韓国国税庁はこうした内容を盛り込んだ納税者権益保護の強化策を用意し、7月1日から実行に入ると30日明らかにした。
まず税務調査の終結後、納税者保護担当官を当該企業に派遣する。収入金額が年間100億ウォン未満などの中小規模企業と法人納税者が対象である。納税者保護担当官は税務調査過程の不満などの意見を聞き、問題があると判断された場合は是正措置を取る予定だ。納税者保護担当官は現場訪問時に、税務調査手続きの遵守の有無、調査過程での納税者の悩み、調査結果への不服請求の方法の案内、徴収猶予制度の案内などの相談も行う。ただし納税者が許可した場合に限って現場訪問をすることにした。
韓国国税庁はまた、2009年10月に導入した権利保護要請制度の運営をさらに充実させることにした。この制度は、税務調査で被害が生じた場合に納税者や税務代理人が納税者保護担当官に権利救済を要請するものである。この制度の施行以降、今年3月までに計3175件が受け付けられ、このうち韓国国税庁は2905件について差し押さえ解除・決定取り消し・納付猶予・調査中止などの措置を取った。
あわせて韓国国税庁は、中小規模の納税者を相手に税務調査を延長する場合、これに関する意見を電話やファクスで受け付け、延長の審理時に反映することにした。これは税務調査の延長に伴う納税者の負担を最大限減らすためである。
韓国国税庁は課税前適否審査の対象を、納税告知予定税額300万ウォン以上から100万ウォン以上に拡大し、零細納税者の権利をさらに保護することにした。






