今後、性暴力被害者の弁護を担当する国選弁護人が不誠実な態度を示した場合、裁判部が弁護人指定の取り消しを要請できるようになる。
韓国大法院は30日、不誠実な被害者国選弁護人について指定取り消しを要請できる内容を盛り込んだ「性暴力犯罪事件の証人尋問および被害者保護に関する規則」を改正したと明らかにした。
被害者国選弁護人制度は、性暴力被害を受けた人に対し検事が国選弁護人を指定する制度で、刑事裁判では検事が被害者の事実上の法律的代理人の役割を果たすが、性暴力被害者の場合は捜査過程から公判に至るまで細やかな配慮が必要だという要請に沿って昨年設けられた。
改正案によれば、選定された国選弁護士が業務を誠実に遂行しない場合やその他の事由で公判手続に継続して関与することが適切でないと認められる場合には、事件を担当する裁判官が被害者保護のため検事に国選弁護士の選定取り消しを要請できる。
これは裁判の過程で事件と無関係な被害者の私生活に関する尋問または陳述が行われ、被害者が性的な羞恥心または恐怖感を覚えるような状況が発生しないようにするための措置だ。
弁護人選定を総括する韓国法務部も、不誠実な被害者国選弁護士の問題が生じないよう国選専従弁護士を指定することにした。
韓国法務部の関係者は「被害者国選専従弁護士を別途指定し、来月から全国11カ所(統合支援センター『ワンストップ』5カ所、法律救助公団6カ所)に配置する予定だ」と明らかにした。
被害者保護のため、裁判長が一定の場合に被害者弁護士の意見陳述や、検事・被告人または弁護人による被害者弁護士への質問を制限できるようにする内容も改正案に含まれた。
韓国大法院は被害者保護だけでなく、国選弁護人制度を活性化させるため弁護人を支援する内容も整えた。
制度導入後、公判期日の通知が十分に行われず、法廷出席権があるにもかかわらず被害者国選弁護人のための席が別途設けられていないなど問題が多いとの指摘があったためだ。
まず裁判所は、検事が被害者のために国選弁護士を選定した場合、被害者弁護士に公判期日を通知するようにした。
被害者弁護士の座席も別途設け、弁護士が裁判官の正面に座って弁論できるようにした。






