2013-06-30 | 박성규

「現役入営対象者の短期海外旅行制限は合憲」

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現役入営対象者の短期国外旅行の許可期間を27歳までに制限した法律条項は憲法に反しないという韓国憲法裁判所の決定が出た。

憲法裁判所は「現役入営対象者の短期国外旅行を27歳までに制限したのは、憲法上の居住・移転の自由などを侵害する」として金某氏が提起した憲法訴願審判事件で、裁判官全員一致の意見で合憲決定を下したと30日明らかにした。

現行の兵務庁訓令第944号などは、第1国民役の短期国外旅行の許可期間を1年の範囲内で27歳までに制限している。

裁判所は「国外短期旅行を自由に認めれば、兵役回避を防止しようとする関連法令の趣旨を崩す結果を招き、兵務行政の安定を損なう恐れがある」と明らかにした。

続けて「やむを得ない場合には年齢制限なく海外旅行を許可するとの規定がある以上、国外旅行の許可期間を27歳までに制限した条項は憲法に違反しない」と付け加えた。

金氏は2011年、満28歳になる年に短期国外旅行をしようとしたが、兵務庁が27歳までしか認められないとして許可しなかったため、憲法訴願を提起した。

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