金融監督当局が韓国金融監督院から消費者保護機能を切り離し、独立した金融消費者保護院(金消院)を新設することを柱とした金融監督体系先進化方案を発表した。金融消費者保護院は、金融会社の金融商品販売および営業行為に対する監督、金融教育、紛争解決業務を主に扱うとされ、その権限も資料提出、検査および制裁権限まで付与するという。これに対して賛否の議論が熱い。金融機関は二重規制であるとして反発している。
金融監督の独占構造に弊害拡大
しかし、これまで韓国金融監督院の独占的な金融監督権力から発生した弊害は少なくなかった。まず規制機関と金融機関の癒着も問題となっている。また、過去に特定省庁の元官僚が金融機関のトップを独占したり、金融監督院出身者が金融機関の監査ポストをほぼ占めるなど弊害が多かった。こうした側面から、対等な地位を持つ金融消費者保護院が新設され、金融監督院との間で相互牽制と均衡が図られるなら望ましいことになるだろう。もちろん韓国金融監督院と金融消費者保護院の権限行使において相互の不協和音などが発生すれば、それに伴う問題点もあるだろう。しかし、その場合にも韓国金融委員会が合理的な調整者の役割を果たすことができるだろう。
KIKO紛争は、当該金融商品の構造があまりに複雑で、一般の金融消費者にはこれを正しく理解することが難しいことから生じたものである。このような構造は販売者もまたこれを理解していなかったため、いわゆる説明義務はほとんど適切に果たされなかったとみられる。こうした過程で利益は金融機関が手にし、それに伴うすべてのリスクは金融消費者が負担せざるを得ない結果を招いたのである。そして最近はバンカシュランスの導入により、銀行など販売者の金融商品に対する理解不足は事実上深刻な水準にある。したがって説明義務が重要であるにもかかわらず、これについてより明確かつ詳細な法制度が整備されていないことが最大の問題であると考える。
また、実際に円建て融資の場合にも、金融消費者が受けた弊害は思ったより深刻である。募集人を通じた販売の場合はその程度がさらに深刻である。実際、一般人が外国為替取引の危険性を正しく知ることはほとんど不可能である。したがって銀行に厳格な説明義務を課すことが必要だった。言い換えれば、外国為替取引の為替リスクに関する説明業務マニュアルが確立されていれば、このような被害は防止できたはずである。またその最中にも金融機関が今回は金利まで不当に引き上げることで、これをめぐる法的紛争まで起きている実情は残念でならない。これは不公正な販売業務および不公正な業務形態に対する監督機能がほとんど作動しなかったためである。したがって、経済事情の変化などに伴う収益は専門性の高い金融機関が得て、金融消費者は単にリスクのみを負担する市場構造に転落する現象は直ちに是正されなければならない。
消費者保護のための積極的役割が必要
新たに設立される金融消費者保護院は、既存の独占的な金融監督者ではなく、韓国金融監督院との相互牽制と均衡を通じた合理的な監督機関として位置づけられることを願うばかりである。すなわち、金融消費者のための実効性ある政策を策定し、これを執行する機関として役割を尽くさなければならない。もちろんこの過程で金融機関としては負担が加重される側面もあるだろうが、金融分野における根深い不公正性などを解決するためには、ある程度不可避な側面があると考える。したがって、この機会に新設される金融消費者保護院の役割再定立を通じて、金融取引市場における経済正義が実現される契機となることをあえて期待してみたい。






