2013-08-30 | 박성규

北朝鮮との連携など追加証拠が必要 vs 録取録だけでも法適用可能

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National Intelligence Serviceが統合進歩党の李石基(イ・ソクキ)議員と中核党職者らに内乱陰謀の疑いなどで拘束令状を請求した中、法律専門家の間では法理適用の是非をめぐり多様な意見が出ている。

30日、法曹界によると、内乱陰謀罪の適用に関し、北朝鮮との連携活動など追加的な証拠の確保が必要だという意見と、録取録と会合の事実だけでも内乱陰謀罪の適用が可能だという意見などが激しく対立している。

内乱陰謀罪の適用は難しいと見る側は、内乱陰謀の疑いを適用するには明確な故意、明瞭な目的、具体性・緻密性が必要だが、録取録に収められた内容だけではこれを立証しにくいと見ている。

刑法上最も重い罪である内乱罪の特性上、有罪と認められるには厳格な証明が必要だが、これまでに明らかになった証拠だけでは、仮に起訴したとしても法院で有罪を導き出すのは容易ではないだろうという理由からだ。

金大中前大統領は1980年に「内乱陰謀事件」で死刑判決を受けたが、操作された不法な裁判であることが認められ、再審で無罪が宣告された。人民革命党再建委員会事件もまた司法殺人の議論とともに再審で無罪との結論が出た。

一方、録取録と会合の内容だけでも国家転覆の意思が十分に表出されたため、内乱陰謀の疑いを適用できるという意見も出ている。

ある弁護士は「国家の主要施設に物理力で危害を加える程度の議論を行い、暴動を準備したのなら内乱陰謀の蓋然性は十分にある」として「証拠によって彼らがどれほど考え、準備したのかを明らかにしなければならず、供述を確保しなければならない」と述べた。

別の弁護士は「有事の際に銃を持って基幹産業を打撃するという発言は、内乱罪でなくとも内乱陰謀罪は十分に適用できる」と見通した。

一方、蔡東旭(チェ・ドンウク)検察総長はこの日、大検察庁公安部と今回の事件を捜査している水原地検に対し「今回の事件は大韓民国の自由民主体制の根幹を脅かす重大な事件だ」として「捜査指揮を徹底し、送致後の捜査に向けた準備にも万全を期してほしい」と指示した。

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