2013-10-31 | 박홍용

ニュータウン再開発の賃貸比率、最高50%に緩和

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容積率のインセンティブを適用して建設するニュータウン内の再開発・再建築事業における義務賃貸住宅比率が大幅に緩和される。

韓国国土交通部は、ニュータウン事業の活性化に向けてこうした内容を盛り込んだ「SPECIAL ACT ON THE PROMOTION OF URBAN RENEWAL」施行令改正案をまとめ、11月5日付で立法予告すると31日明らかにした。

今回の改正案は、7月に都市再生促進法改正案が公布されたことに伴う後続措置である。

現行規定によれば、ニュータウン内の再開発事業で容積率インセンティブを適用される場合、過密抑制圏域では増加した容積率の30~75%、それ以外の地域では20~75%を賃貸住宅として建設するよう定めている。しかし改正案はこの比率を、過密抑制圏域では20~50%、それ以外の地域では50%以下に引き下げた。ただし具体的な比率は市道の条例で定めることになる。

改正案はこれと併せ、ニュータウン内の再建築事業についても再開発と同様にインセンティブを適用し、法定上限容積率まで建設できるよう認めることとした。これにより一般住居地域内の再建築の場合、上限が250%から300%に引き上げられる。再建築事業の容積率インセンティブに伴う賃貸住宅比率も緩和される。首都圏過密抑制圏域の場合は国土計画法(30~50%)より低い10~30%、それ以外の地域は0~30%と規定した。

改正案は来年1月17日から施行されるが、それ以前に再整備促進計画が決定・告示された再開発事業および再建築事業についても遡及適用される。

国土部の関係者は「賃貸住宅比率が下がることで、停滞しているニュータウンの再建築・再開発事業の活性化にも役立つだろう」と述べた。

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