2013-12-31 | 서민준

精神科病院への強制入院、安易にできなくなる

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今後、他人の意思で不当に精神科病院へ入院させられる事例が減ることになった。政府が精神疾患者の非自発的入院の要件を厳しくするためだ。

韓国保健福祉部は、こうした内容を盛り込んだ精神保健法改正案が31日の国務会議で議決されたと明らかにした。

改正案によると、保護者が患者本人の同意なく精神疾患者を入院させるには、△入院が必要な疾患があり△自身や他人に害を及ぼす恐れがある、という二つの要件をいずれも満たさなければならない。これまでは二つの事由のうち一つに該当するだけでも非自発的入院が可能だった。

また、精神科病院に入院した患者の初回退院審査の周期を6カ月から3カ月に短縮し、不必要な長期入院を防ぐことにした。精神疾患者の入院を決定する精神健康増進審議委員会には、精神疾患から回復した人と人権専門家を含め、公正な審査が行われるようにした。

こうなれば、3人に2人の割合となっている非自発的な精神疾患入院者が大幅に減ると予想される。2012年基準で全国の精神医療機関に入院中の精神疾患者は6万9425人で、このうち保護義務者が任意に入院させた患者は4万6447人(69.1%)に達する。

改正案は、うつ病・不眠症など軽い精神の異常障害を患う患者を精神疾患者から除外する方策も盛り込んだ。精神疾患者を、妄想・幻覚・思考や気分障害などにより独立して日常生活を営むうえで重大な制約がある重症疾患者に限定するというのが主な内容だ。これにより、軽い精神疾患の経歴のために医師・薬剤師・法曹関係者など各種の資格・免許を取得できない事例も減る見通しだ。現在、300万人程度の重症疾患者が法改正の恩恵を受けると予想される。福祉部は、公務員法・道路交通法など他の法律が規定する精神病者・心身薄弱者なども精神健康法改正案が定義する重症疾患者に変えるよう促す方針だ。あわせて、精神保健法を精神健康増進法に名称変更し、全国民の精神健康の増進と精神疾患の早期発見に焦点を合わせることにした。

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