4月から結婚移民を希望する外国人が関連ビザの発給を受けるには、韓国語をある程度話せなければならない。
韓国法務部は、健全な国際結婚を誘導し、結婚移民者が安定的に定着できるよう改正した結婚移民(F-6)ビザ発給審査基準を4月1日から適用すると31日明らかにした。
新基準によると、国際結婚を通じて国内で生活しようとする外国人は、基礎水準以上の韓国語ができるか審査を受けなければならない。韓国語能力試験(TOPIK)の成績表や韓国語教育修了証などを基準とする見通しだ。ただし外国語でも夫婦間の意思疎通に問題がなければ審査を免除されうる。また当事者の不利益を最小化するため、すでに婚姻届を済ませた場合には韓国語能力審査を年末まで猶予することとし、すでに子どもが生まれているなど人道的な事由がある場合も審査を免除することにした。
あわせて韓国法務部は、結婚移民者を招請する国内配偶者の所得と住居要件も審査することにした。2人世帯基準の所得要件は年間1479万4804ウォンだ。所得がやや及ばなくても、招請人名義の財産の5%を所得に換算して基準値を超えれば外国人配偶者を招請できる。
また女性移民配偶者の商品化を防ぐため、ビザ申請日を基準に5年間で1回だけ結婚移民者を招請できるよう基準を定めた。結婚で韓国の国籍を取得した帰化者が離婚後に別の外国人を招請する場合も、国籍取得から3年が過ぎて初めて可能となる。






