国際司法裁判所(ICJ)が31日、日本の南極海での捕鯨を中止するよう判決を下した。
ICJ裁判部は、日本が南極海で行っている捕鯨は科学的調査目的ではないとし、このプログラムが改善されるまで捕鯨許可を出すことを中止するよう命じた。ペーター・トムカ裁判長は「日本は研究名目の捕鯨許可プログラムである『ジャルパⅡ』による捕鯨を中止しなければならず、これ以上捕鯨許可を出してはならない」と明らかにした。
日本はこれまで南極海での捕鯨が研究調査用だと主張してきたが、今回の判決は日本が「調査捕鯨」ではなく「商業捕鯨」を行ってきたことを明確にしたことになる。ICJは判決文で、日本が調査名目で捕獲したミンククジラの数がザトウクジラなど他の鯨に比べて過度に多いことは正当化できないと指摘した。
今回の判決は、2010年5月にオーストラリアが「日本は調査捕鯨を名目に掲げながら実際には規制対象である商業捕鯨を行っている」と主張してICJに提訴したことによるものだ。日本が加盟する国際捕鯨条約は、研究目的に限り必要な場合に限定された範囲で鯨を捕獲できるようにしている。






