2014-04-30

信用情報流出の被害、最大3倍を賠償

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今後、信用情報が流出した場合、被害者は被害額の最大3倍を補償されることになった。関連団体に分散している信用情報は金融当局が設立する別途の公共機関が一括して管理し、個人信用情報会社(CB・Credit Bureau)に対する規制も一段と強化される。

国会政務委員会はこの日、法案審査小委員会を開き、こうした内容を盛り込んだ「CREDIT INFORMATION USE AND PROTECTION ACT(信用情報保護法)」改正案を難産の末に可決した。公認認証書の使用強制条項を削除した電子金融取引法改正案や、金融持株会社の系列会社間の信用情報共有を制限する金融持株会社法改正案など、信用情報流出防止の「パッケージ法案」も政務委法案審査小委の関門を越えた。

当初、セヌリ党と韓国金融委員会は、民事事件である信用情報流出事件に刑罰的性格を帯びる懲罰的損害賠償制を適用するのは「過度な規制」だとして反対の立場を示していた。一方、野党は被害者に対する実質的な救済策として懲罰的損害賠償制などを継続して求めてきた。

結局、政府と与野党は、金融会社の信用情報保護責任を強化するため実効性のある制裁手段を導入すべきだという点で認識を共有し、金融会社に被害額の3倍以内を補償させる内容の合意案を導き出した。ただし懲罰的損害賠償制の適用時点は、改正案の可決後の最初の情報流出事例から適用することとした。集団訴訟制・賠償命令制などの被害救済策についても、法体系上の問題点を考慮し、当面は導入しない方向で整理された。

個人信用情報を集中的に管理する機関も設立される。現在は金融投資協会・生命保険協会・損害保険協会・与信金融協会などの金融機関が個人信用情報を共有し重複管理しているため、外部流出に脆弱だという指摘が提起されてきた。一つの公共機関が信用情報を集中管理すれば、公共性と中立性を基礎により強化された個人情報保護政策を策定できるというのが政務委所属の与野党議員の説明である。

CB社が金融機関から提供された信用情報を加工して営利事業を行うことも原則的に禁止される。これまでCB社は加工した信用情報を活用して収益を創出してきた。

あわせて改正案には、金融会社が個人の事前同意なしに携帯電話のショートメッセージまたはソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を通じて融資の勧誘などを行えないよう規定する条項も盛り込まれた。

政務委はこの日、借名口座取引を禁止する内容を盛り込んだ「金融実名取引及び秘密保障に関する法律」改正案も可決した。

改正案によると、不法資金を隠匿または洗浄する目的の借名口座開設は原則的に禁止され、これに違反した場合、口座の実所有者と名義人の双方が5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処される。不法な借名取引を仲介した金融会社の役職員も制裁を受ける。

仮に口座の実所有者が財産を取り戻すには裁判手続きを経なければならない。すなわち裁判の過程で実所有者が借名口座の適法性を自ら明らかにしなければならないため、不法取引を事前に防止する効果があるというのが政務委側の説明である。

この日、法案審査小委で可決された法案は、5月1日の政務委全体会議を経て、2日の本会議で処理される見通しである。

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