Q=2012年1月に2億ウォンの融資を受け、5億ウォンで購入したマンションを成人した子に贈与しようと考えています。現在のマンションの時価は6億ウォン程度です。予想される負担税額や留意すべき点はありますか。
A=不動産を贈与する際に、その不動産に担保された贈与者の債務を受贈者が引き受けることを負担付贈与といいます。負担付贈与を行うと、不動産の評価額から受贈者が引き受けた債務の分を控除した価額が贈与税の課税価額となります。引き受けた債務は後に受贈者が返済する義務があるため、事実上有償で移転されるのと同じであり、贈与税は課税されませんが、有償移転は譲渡に該当するため、贈与者の立場では譲渡所得税が課される可能性があります。
マンションの税法上の時価評価額が6億ウォンであれば、債務2億ウォンを控除した4億ウォンが贈与税の課税価額となり、直系卑属である成人した子に対する贈与財産控除5,000万ウォン(10年間)を控除すると3億5,000万ウォンが課税標準となります。これに対する贈与税は約5,400万ウォンで、受贈者である子が本人の所得などで納付しなければなりません。
贈与者である親の場合、有償移転とみなされる融資2億ウォンが譲渡価額とみなされ、譲渡所得税は約300万ウォンと予想されます。もし親が当該住宅以外に他の住宅を保有していなければ、1世帯1住宅の非課税に該当し、譲渡所得税は課税されません。
負担付贈与を行うと、一般の贈与を行う場合より全体の税負担が減るケースが多く、負担付贈与を選ぶ場合が多いです。ただし留意すべき点は、受贈者が引き受ける債務に対する事後管理です。すなわち、引き受けた債務の元金または利息を受贈者の所得ではなく親などの他人の資金で返済した場合、その返済日に新たな贈与が発生したものとみなし、贈与税が課されます。
金京在(キム・ギョンジェ)シンハン金融投資税務チーム長






