韓国保健福祉部は、邑・面・洞の住民センターなどで混乱を招いている保育所の終日クラスの資格要件を、ガイドライン配布などを通じて明確にすることにした。申請受付・相談を担当する現場の公務員が、不明確な資格要件のため似た条件の住民にも食い違う案内をし、親たちの不満が高まっていることを受けた措置である。
福祉部は、0〜2歳の乳児を保育所に1日12時間預けられる終日クラスの資格申請時に認められる書類を、資格基準に示された証明書類と「自己記述書」に限定すると31日明らかにした。
具体的には、求職・就業準備者の場合、△求職給付受給資格証△(韓国雇用労働部指定訓練機関の)職業能力開発訓練受講証△求職登録確認証と面接確認書など求職活動を証明できる書類△就業支援プログラム参加確認書のうち、発給可能なものを提出しなければ終日クラスの資格を認められない。議論となった学院(塾)の受講証、教材・教具費の領収書、試験の受付証などはいずれも認められない。このほか賃金労働者と自営業者、農・漁業者、無給の家族従事者などは、終日クラスの資格を認められるにはそれぞれ資格基準に示された11個、3個、2個、1個のうち該当する書類を出さなければならない。
ただし福祉部は、このような一律的・画一的な基準の適用により、終日クラスの利用がどうしても必要な親が終日クラスの資格を付与されない事態が起きないよう、自己記述書を積極的に活用する方針だ。福祉部は自己記述書に対する判断が過度に恣意的に行われないよう、ガイドラインを作成して配布する予定である。これと同時に、個別事例の特殊性とオーダーメード型保育の趣旨を総合的に考慮して終日クラスの資格が決められるよう、自治体担当者向けの教育を強化する計画だ。
福祉部関係者は「長時間の施設利用が必要な理由は、世帯状況など個別事例の特殊性を考慮する必要があるため、現場機関の判断が重要だ」とし、「ただし制度導入の初年度であることを考慮し、福祉部は終日クラス判定に対する原則的基準と主要ケースを提示し、自己記述書の事例を集めてガイドラインを作成、現場に配布する」と述べた。/世宗=イム・ジフン記者 jhlim






