障害者年金を受給できる選定基準額が来年引き上げられる。
31日、韓国保健福祉部によると、2018年1月1日から障害者年金の選定基準額は、配偶者のいない重度障害者世帯の場合は月119万ウォンから月121万ウォンに、配偶者のいる重度障害者世帯は月190万4000ウォンから月193万6000ウォンにそれぞれ上がる。
選定基準額は障害者年金の受給者が70%水準になるよう設定した基準金額で、物価上昇率などを総合的に反映して定める。重度障害者世帯の月所得認定額(所得評価額と財産を所得に換算した金額を合わせた額)が選定基準額以下であれば障害者年金を受け取ることができる。
これにより、配偶者のいない重度障害者世帯のうち所得認定額が月119万ウォン超~121万ウォン以下の所得区間にある場合も、来年から月20万ウォン余りの障害者年金を受け取れるようになる。
障害者年金は2010年に導入され、2014年に基礎給付額が月20万ウォンに引き上げられた。その後、毎年物価上昇率を反映し、2015年は月20万2600ウォン、2016年は月20万4010ウォン、2017年は月20万6050ウォンなどに調整された。
2017年12月末現在、重度障害者全体50万人余りのうち障害者年金を受給している重度障害者は35万9000人余りで、受給率は69.5%と目標値(70%)に迫っている。
一方、政府は基礎年金とともに障害者年金を現行の月20万ウォン余りから月25万ウォンに引き上げ、来年4月から支給する予定だった。
しかし国会で与野党が2018年予算案を協議する中で、基礎年金と同様に障害者年金の引き上げ時期を来年4月から9月に遅らせた。
[写真=聯合ニュース]






