今年復活した再建築超過利益還収制について、8つの再建築推進団地が違憲訴訟を提起した中、ソウル・盤浦と大峙、狎鴎亭の団地も訴訟に加わることにした。
30日、業界によると、ソウル瑞草区蚕院洞の新盤浦21次再建築整備事業組合と江南区大峙洞の大峙双竜1次再建築組合、江南区狎鴎亭洞の狎鴎亭現代5区域再建築組合設立推進委員会の3カ所が、法務法人インボンを通じて超過利益還収制の違憲訴訟に追加で参加することにした。先立って26日、インボンはソウル・蚕室住公5団地をはじめ全国の再建築組合8カ所を代理して韓国憲法裁判所に1次憲法訴願審判請求書を提出し、この日追加で2次請求書を提出した。
狎鴎亭現代5区域はまだ組合を設立していないが、今回の違憲訴訟に参加することにした。超過利益還収制は超過利益が発生した場合に義務を負うのではなく、再建築の施行に向けた初期から義務を負わせているため、推進委員会の段階でも違憲訴訟への参加が可能だというのがインボン側の立場である。
このほか松坡区蚕室洞、龍山区漢南洞、陽川区木洞などで再建築を推進する団地や組合員も今回の違憲訴訟への参加を協議したが、事業があまりに初期段階であったり、組合員全体の同意を得られず外れたと伝えられている。
権文竜(クォン・ムンヨン)狎鴎亭5区域再建築推進委員長は「超過利益還収制は未実現所得に対して課税するという点、譲渡所得税と目的が同じ二重課税だという点で違憲の余地が十分であり、訴訟に参加することにした」と述べた。
超過利益還収制は、再建築の進行過程で1人当たり平均3,000万ウォンを超える利益を得た場合、超過額の最大50%まで負担金を納付させる制度である。2006年に制定・施行されたが、2012年末に猶予され、今年1月から復活した。






