2018-10-31 | 윤경환,백주연,조권형 기자

「不法な植民支配、協定の対象ではない」…実際の賠償が実現するかは未知数

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長きにわたった日本帝国主義時代の強制徴用損害賠償請求訴訟で、韓国大法院が結局、韓国国民の側に軍配を上げた。今後さらなる訴訟が続く可能性は高いが、結局のところ賠償問題は韓日間の外交問題として解くしかないという見方が支配的であり、実質的な賠償が行われるかは不透明だ。

30日に韓国大法院全員合議体(主審・金昭英(キム・ソヨン)最高裁判事)が言い渡した強制徴用損害賠償請求訴訟での中心的争点は、△日本の裁判所判決の効力を認めるか△新日本製鉄(現・新日鉄住金)による旧日本製鉄の債務承継の有無△消滅時効の完成の有無△1965年の韓日請求権協定による請求権消滅の有無などだった。他の争点については全最高裁判事が一致した意見で被害者側に軍配を上げた一方、韓日請求権協定の解釈問題だけは最高裁判事の間でも意見が分かれるほど激しい法理攻防が繰り広げられた。

김명수最高裁長官を含む最高裁判事7人の結論は「被害者らの慰謝料請求権は協定に適用されない」だった。請求権協定は日本の不法な植民支配に対する賠償を請求するための交渉ではなく、サンフランシスコ条約第4条に基づく韓日両国間の財政的・民事的な債権債務関係を解決するためのものにすぎなかったという解釈だ。最高裁判事らはその根拠として、請求権協定文と付属書のどこにも日本の植民支配の不法性に言及する内容がなく、交渉過程でも日本政府が強制動員被害の法的賠償を根本的に否認していた事実を挙げた。李起宅(イ・ギテク)最高裁判事は「原審の判断に従うべきだ」と別個意見を出したが、結論は同じだった。

一方、金昭英・李東遠(イ・ドンウォン)・盧貞姫(ノ・ジョンヒ)の各最高裁判事は、損害賠償請求権が韓日協定に適用されるとみた。ただし協定によって大韓民国の外交的保護権のみが放棄されただけで、被害者らの請求権自体が消滅したわけではないと主張した。反対意見を出した権純一(クォン・スニル)・趙載淵(チョ・ジェヨン)の両最高裁判事は、協定に損害賠償請求権が含まれるだけでなく、個人請求権を訴訟で行使することも制限されると指摘した。

法曹界では今回の韓国大法院判決により、強制徴用に関連した追加訴訟が続く可能性も指摘された。今年9月に韓国大法院全員合議体に回付された日本の三菱重工業の女子勤労挺身隊損害賠償訴訟をはじめ、不二越・横浜ゴム・住石ホールディングス(旧・住友石炭鉱業)などを相手にした13件の事件が裁判所で審理中だ。

ただ、被害者らが勝訴を確定させても、実質的な賠償が行われるかは不透明だ。日本企業が韓国内に財産を置いていれば強制執行により賠償が可能だが、すでに財産を引き揚げていれば執行が不可能だからだ。この日、自ら法廷に出席した李春植(イ・チュンシク)さん(94)は勝訴にもかかわらず「一人だけ残ってしまい悲しい」と涙をぬぐった。

この事件は、1941~1943年に旧日本製鉄を通じて反人道的な労役に強制動員された被害者4人が、1997年に日本の大阪地方裁判所に未払い賃金と慰謝料を求める訴訟を起こしたことから始まった。被害者らは2003年に日本の最高裁判所で敗訴が確定すると、2005年に韓国の裁判所にも訴訟を起こした。一審・二審は日本の判決を認めて原告敗訴と判断したが、2012年に韓国大法院が原告勝訴とこれを覆した。2013年に改めて行われた二審は「原告に1億ウォンずつ支払え」として被害者側に軍配を上げた。

しかしこの訴訟は再上告審で実に5年2カ月にわたり判決が出されなかった。その間に李さんを除く被害者3人は結論を見ることなく死去した。その後、最近になって梁承泰(ヤン・スンテ)司法府が対日関係の悪化を懸念した大統領府を意識した状況が記された文書が発見され、裁判の故意の遅延疑惑が浮上した。

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