今後、飲酒運転で人を死亡させた場合、最高で無期懲役、最低でも3年以上の懲役刑が科されることになる。
国会は29日、こうした内容を柱とする特定犯罪加重処罰等に関する法律(特加法)改正案を可決した。通称「ユン・チャンホ法」とも呼ばれる飲酒運転処罰強化法は、反対票なしで通過した。
ユン・チャンホ法は特加法改正案と道路交通法改正案に分かれる。この日の本会議で通過した改正特加法は、飲酒運転で人を死亡させた場合の法定刑を現行の「1年以上の有期懲役」から「無期懲役または3年以上の懲役」へ引き上げた。ただ、当初法制司法委員会に上程された原案では飲酒運転による死亡事故の最低量刑が「5年以上の懲役」だったが、法案小委員会の議論の過程で「3年以上の懲役」に修正され、一部では原案より後退したとの指摘も出ている。
改正特加法はまた、飲酒運転で人を負傷させた場合の量刑を「10年以下の懲役または500万ウォン以上3000万ウォン以下の罰金」から「1年以上15年以下の懲役または1000万ウォン以上3000万ウォン以下の罰金」に強化した。前日に行政安全委員会で可決された道路交通法改正案は、飲酒運転が2回以上摘発された場合の加重処罰条項を新設し、運転免許停止と取り消しの基準を強化する内容である。
この法案は法制司法委員会への上程前に必要な熟慮期間(通常5日)のため、この日の本会議には上程されなかったが、与野党の合意通り年内に処理される予定である。
この日の本会議では、ユン・チャンホ法とともに「江西インターネットカフェ事件の後続法(キム・ソンス法)」と呼ばれる刑法改正案など計60件の法案が処理された。改正刑法では、最近の江西区インターネットカフェ殺人事件を契機に心身耗弱による減軽に反対する国民世論を考慮し、心身耗弱状態で犯した犯罪に対する減軽に一部制限を設けた。
いわゆる「セルフ撮影物」はもちろん、撮影物の複製物を撮影者の意思に反して流布した者を処罰できるようにする内容の性暴力犯罪の処罰等に関する特例法改正案も国会を通過した。既存の法は、性的欲望や羞恥心を引き起こし得る他人の身体をその人の意思に反して撮影したり、その撮影物を流布した場合のみを処罰している。一部の違法ウェブストレージ業者を狙い、営利目的で違法撮影物を流布した場合に罰金刑を削除し、7年以下の懲役刑で厳しく処罰する条項も新設された。
大学の非常勤講師の法的地位保障と待遇改善を柱とする高等教育法改正案(講師法)も8年ぶりに国会の壁を越えた。これにより大学は来年8月から非常勤講師に3年間の再任用を保障し、休暇期間中も賃金を支給しなければならない。






