2019-04-30 | 김상용 기자

[探査S]他国の市民権を取得しても「韓国籍喪失届」を出さなければそれで済む

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58歳のF氏(男性)が18年3カ月ぶりに韓国に入国し、健康保険の恩恵を受けられた背景に関心が集まっている。通常、海外駐在員や留学生を除けば、海外に10年近く滞在した人の大多数は該当国の市民権を取得するためだ。58歳というF氏の年齢を考えれば留学生と推定するのは難しく、韓国入国後に地域加入者の資格で健保の恩恵を受けたことを見れば海外駐在員でもなく、海外市民権者という推定が可能になる。

まず、F氏が海外滞在国の永住権のみを得た韓国国民であれば、現行法上何ら問題にならない。海外で永住権を取得した場合も、国籍は依然として韓国人であるためだ。

強制規定なく事実上選別できず

「不法な二重国籍者」が無事入国

しかし一部では、F氏が海外で市民権を得た後に韓国へ国籍喪失の届け出をしなければならないにもかかわらず、これを強制する規定がないため、不法な二重国籍者である可能性が高いと見ている。米国で米国のパスポート番号で航空券を発券した後、米国パスポートで米国の出入国管理所を経由して出国し、韓国に入国する際も米国パスポートをそのまま使用した可能性に注目しているわけだ。出入国管理所では、韓国式の名前を使い米国パスポートを所持する外国人に対し、二重国籍者であるかの全数調査は行わない。

韓国法務部の関係者は「国籍法は海外で市民権を取得すれば韓国国籍を喪失すると規定しているが、宣言的な意味だ」とし、「兵役を終えた韓国国籍の男性が後天的に海外国籍を取得した後、国籍喪失の届け出をせず米国パスポートで韓国に入国すると仮定した場合、出入国管理所でこれを選別して国籍喪失を強要するのは難しい」と吐露した。

もしF氏が海外移住の届け出をしていない米国市民権者で、米国パスポートで韓国に入国した不法な二重国籍者である場合、健康保険の恩恵を受けるのは簡単だ。健康保険公団に電話で入国の事実を知らせ、入国航空券の写しをファクスで送れば、確認次第、健康保険の恩恵が可能となる。健康保険公団の関係者は「出入国管理所が入国した国民に入国を証明するスタンプをパスポートに押していたが、最近は入国スタンプ制度を使っていない」とし、「したがって韓国入国の事実を確認する方法として、入国後2~3日程度かかる出入国管理所の出入国名簿の確認、または本人が希望する場合は航空券の写しを通じて保険の一時停止状態を解除することになる」と説明した。

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