国民年金も法律通りに海外移住者の届け出をすれば不利益を受ける一方、届け出を先延ばしにすれば、かえって追加的な年金加入が可能で、国民年金の給付規模をさらに増やせることが分かった。国民年金が本人の負担額より最低1.4倍から3倍の利益を得ていることを踏まえれば、海外移住法を遵守した人々に対する逆差別と言える。
まず海外移住者の届け出を済ませると、国外移住者として国民年金の資格喪失要件に該当し、停止される。また希望すれば解約し、これまで納付した保険料の元本と利子を計算して一括で引き出すことも可能である。もちろん納付は停止されるが、資格要件を満たせば年金は正常に受け取れる。ただし、本人が後に国民年金への新規加入や追加加入を望んでも、それは不可能である。
しかし海外移住者の届け出をしない場合、国内居住者とみなされ加入対象に分類される。本人が海外移住後も国民年金への継続加入を望めば、任意加入の形で可能なのである。この場合、国民年金管理公団は、海外居住者が国民年金任意加入者の月平均所得である100万ウォンで所得申告をすれば、所得確認手続きなしに毎月所得の9%である9万ウォンを受け取り、追加的な加入を認めている。
問題は、国民年金は加入期間が長いほど給付も大きいため、海外移住法が定める海外移住者の届け出を済ませた在外同胞だけが不利益を受けかねない点である。国民年金管理公団が1月に発表した国民年金加入者の所得水準別収益比の分析結果によると、自身の所得水準に応じて20年間保険料を納め、満65歳から年金を受け取る場合、収益比は最低1.4倍から3倍に達することが分かった。特に所得水準が低いほど、本人が負担した保険料より多くの年金給付を受けられるため、国民年金管理公団が海外移住法を遵守した人にはこうした給付を剥奪し、法を破った人にだけ給付を与えるという矛盾に陥ることになる。
国民年金管理公団の関係者は「海外移住者の届け出をした人は法的に国外移住者であるため、これまでの納付保険料と利子を合わせて引き出すことができるが、追加的な納付は認めていない」としつつ「しかし海外に居住していても届け出をしなければ法的には国内居住者であるため、本人が海外所得を申告すれば所得に比例した保険料を納付できる」と説明した。続けて「海外に居住する場合でも海外移住者の届け出の有無によって国民年金への加入可否が変わるが、現時点では他に選択の余地がない」と説明した。もちろん10年以上国民年金に加入した後に海外へ移住した人は、海外移住の届け出の有無にかかわらず年金給付を受けられる。






