2019-07-31 | 정영현 기자

公務員の不作為から脱却できるか…積極行政にインセンティブ・過誤免責を強化

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今後、積極行政を展開する公務員には特別昇進・特別昇給など多様なインセンティブが与えられる。積極行政の過程で過誤が生じても免責システムが作動し、当該公務員を保護する。

人事革新処と行政安全部は、このような内容を盛り込んだ「積極行政運営規定」と「地方公務員積極行政運営規定」の制定案が30日の国務会議を通過したと明らかにした。今回の制定案は、既存の法令を改正する次元を超え、積極行政の定義、報奨および免責強化策などを網羅して明文化した「積極行政総合ガイドライン」である。

機関長が毎年積極行政の実行計画を策定し、当該業務を総括する専担部署を指定するようにして、公務員の積極行政を奨励することとした。

また、機関別に「積極行政支援委員会」の設置も義務化する。委員会は機関別の業務特性に合った積極行政課題を発掘し、公務員の迅速かつ積極的な意思決定を支援する役割を担うものとみられる。制定案は積極行政に乗り出した公務員に対する「報奨」も強化した。各機関は毎年半期ごとに積極行政の優秀公務員を選抜し、この公務員に対して特別昇進、特別昇給、勤続昇進期間の短縮、褒賞休暇、転補優遇などの人事上の恩恵を必ず与えるようにした。

積極行政を行って失敗した公務員に対する免責制度も強化される。公務員が積極行政支援委員会の助言を受け、その意見どおりに業務を処理した場合は懲戒が免除されるようにした。また、積極行政の推進結果について故意・重過失がない場合は懲戒要求を免責するか、懲戒が免除されるようにした。

李洛淵(イ・ナギョン)国務総理はこの日の国務会議で「積極行政が根を下ろすには制度も重要だが、公職者の認識と行動の変化がより重要だ」とし、「積極行政が公職社会の新しい文化として定着するよう、公務員の皆さんが努力してほしい」と求めた。

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