大気汚染防止施設を稼働させなかったり、届け出をせずに大気排出施設を運営するなど、環境法規に違反した環境汚染物質排出業者が京畿道特別司法警察団(以下、道特司警)に大量に摘発された。
京畿道特司警は、3月末から今月初めまで京畿西北部地域一帯の大気排出事業場を取り締まった結果、21カ所の事業場を大気環境保全法などの違反の疑いで立件し、うち16カ所を検察に送致、5カ所は補強捜査中だと30日発表した。
違反内容は、大気排出施設設置届の未履行(未届け)12件、大気汚染防止施設の未稼働14件、廃水排出施設設置届の未履行など水環境保全法関連の違反が4件などである。
金属原料を再生するA社は、大気汚染防止施設を稼働させず、特定大気有害物質である鉛化合物や粉じんなどをそのまま大気中に排出していたところを摘発された。プラスチック容器を製造するB社は、プラスチック成形作業で発生する大気汚染物質を防止施設を経由させず、枝分かれした排出管を設置して密かに排出してきたことが判明した。こうした行為は大気環境保全法により、それぞれ7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金、5年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金に処される。
イ・ビョンウ京畿道特別司法警察団長は「捜査の結果、いまだに大気防止施設を稼働させなかったり、枝分かれした排出管を設置するなど、違法かつ不正な方法で環境を汚染する行為が続いていた」とし、「環境汚染関連の違反事項については強力な捜査で厳重に処罰する」と述べた。






