2019-09-30 | 손철 기자

女湯に入れる男児、1歳引き下げ5歳未満に

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女性用浴場に入ることができる男児の年齢が、現行の6歳未満から5歳未満に引き下げられる。

韓国保健福祉部は29日、宿泊業や理美容業、浴場業などに対する規制緩和を盛り込んだ「公衆衛生管理法施行規則」の一部改正案を11月9日まで立法予告すると明らかにした。

改正案によると、現行では浴場への出入りは6歳(満5歳)未満のみ可能だが、今後は「5歳(満4歳になる年の1月1日から)未満」へと基準年齢が引き下げられる。女性用浴場に出入りできる男児の年齢は2003年の満7歳から現在の満5歳まで引き下げられてきたが、子どもの成長状態の向上により苦情が増加したことを反映したものである。

改正案では併せて、青少年の24時間営業のチムジルバンへの自由な出入り時間も調整することとした。青少年は保護者が同行するか同意書を提出しなければ深夜(22:00~05:00)にチムジルバンを利用できないが、今後は交通状況など地域ごとの事情を考慮して地方自治体が出入り制限時間を設定できるようにした。

また、障害や高齢で移動が不便な場合にも理美容室を利用しやすくするため、出張理美容を認める事由を拡大した。現在、出張理美容の施術は疾病や放送撮影など店舗訪問が著しく困難な場合のみに限定されている。

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